2021-02-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
委員御指摘の日韓大陸棚南部共同開発協定は、一九七八年六月に発効したものでございまして、五十年間の効力を有し、二〇二八年六月に有効期限を満了いたします。その後は、三年前に他方の締約国に対して書面による予告を与えることにより、協定を終了させることができます。 これまで日韓間で同協定に基づき議論をしてきた経緯はございますが、現時点において、共同開発区域における共同開発は行われておりません。
委員御指摘の日韓大陸棚南部共同開発協定は、一九七八年六月に発効したものでございまして、五十年間の効力を有し、二〇二八年六月に有効期限を満了いたします。その後は、三年前に他方の締約国に対して書面による予告を与えることにより、協定を終了させることができます。 これまで日韓間で同協定に基づき議論をしてきた経緯はございますが、現時点において、共同開発区域における共同開発は行われておりません。
一方、御提案申し上げておりますIR整備法案は、カジノを規制するカジノ規制法も無論でございますけれども、その収益をどのように活用して、それを日本の国益を増進するためにどのように使ってもらうかということを確保する、IR制度法の部分を含んでいるものでございますので、そういう意味では、シンガポールのカジノ管理法に基づいて行われているカジノの運営機関、当局との開発協定の期間が長くなっているものとは、少し制度設計
○西宮政府参考人 ただいま資源エネルギー庁長官の方からございましたけれども、具体的な大陸棚の共同開発区域につきましては、これは実は南部共同開発協定ということで、五十年間有効だ、七八年発効で五十年間ということでございますが、日韓の間ではこの協定を終了させるといったような話は一切出ておりません。
○説明員(別所浩郎君) 委員御指摘のとおりに、昭和四十九年に韓国との間の大陸棚に関する協定が結ばれたわけでございますが、御案内のとおりに、大陸棚の北部につきましては原則として中間線により境界画定を行うことが合意されたわけでございまして、今議員の御指摘の南部の方でございますが、南部については共同開発協定ということが提起されたわけでございます。
他方、南部につきましては、同年に発効いたしました日韓大陸棚南部共同開発協定が作成される過程において、韓国側は、いわゆる自然延長論に基づく主張、すなわち沖縄諸島の北側の海溝の韓国側寄りの区域は朝鮮半島の自然の延長として韓国に帰属する大陸棚であるという趣旨の主張でございますが、これを行った経緯がございます。
具体的には、韓国との大陸棚南部共同開発協定の国会審議の際ではなかったかと存じますけれども、その当時、国際的な状況としていわゆる自然延長論に対する支持がずっと強まりつつあった、そういう状況を踏まえてそういう御答弁をしたことは確かにあるようでございます。
実際、一九七四年の日韓大陸棚南部開発協定において、各当事国は、開発権者の契約により指定した単一の操業管理者が、全当事者のために共通鉱区を一元的に開発し、その利益を開発権者に配分する協力方式がとられました。
それから、日韓大陸棚南部共同開発については、現行鉱業法の特別法として、日韓大陸棚南部共同開発協定特別措置法が制定されている次第でございます。 こういう経緯はございますけれども、今度、日中間の大陸棚の資源開発につきましては、先ほど申し上げましたとおり、日中双方の大陸棚に関する立場に違いがあることから困難な問題があるというふうに認識しております。
さっき武見さんの質問のときに、これから石油開発とかいろんな問題が出てくる可能性があるというお話だったと思うんですけれども、私も社会主義国との開発協定というのは非常に注意しなきゃならない面があると思っておりますので、これはそういうことだけは申し上げて、私の質問はこれで終わらせていただきます。
二つ目は二〇−二〇、いわゆる人間開発協定でございます。三番目が平和への配当の有効利用、これは軍縮でございます。それから四番目が人間の安全保障、ヒューマンセキュリティーに関する国際基金の設立てございます。五番目が人間開発のための国連開発システムの強化、そして六番目に国連経済安全保障理事会の創設という、この六つの指標を掲げているわけでございます。
その分野からは、エネルギー研究開発協定に基づいて合意される分野を除くものとする。」こうあるわけでございまして、ここに一番冒頭に「平和的目的のため、」と科学技術協定の精神がうたわれておるわけですね。ここから外れてはならないと思うのです。
○政府委員(小川邦夫君) (b)項ただし書きの御答弁だけを申し上げたという意図は全くございませんで、むしろ今まで再三各委員会で御質問をいただいたところが、日本の独自開発、協定出願と無関係なものについて出願があった場合に秘密になるのかという御質問があったのに対してのお答えでございますから、御質問がただし書きに相当する部分の御質問であったので、その点については通常どおりいくんだと申し上げたわけで、それ以上
○政府委員(吉村晴光君) 現在の日米科学技術研究協力協定の活動状況につきましてかいつまんで御報告を申し上げますと、この協定のもとではエネルギー研究開発協定で合意されております分野以外の分野、すなわち、具体的に申し上げますと宇宙とか基礎物理、ライフサイエンスといった分野での協力活動が行われておるわけでございます。
本日米の科学技術の研究開発協定におきましては、平和目的の協力を行うということが協定でも明記されているところでございます。
○政府委員(豊島格君) 先生今おっしゃいましたように、日韓大陸棚の法律それから開発協定というのができたわけでございまして、それに基づきまして日韓の両国の開発権者によって五十四年十月から第五、第七、第八小鉱区を中心に物理探査、試掘等の探鉱活動を続けておりまして、これまで先ほどの先生の御指摘のように三本の試掘を行った。
日韓大陸棚の共同開発でございますけれども、これは国会で御審議いただきまして御承認をいただきました日韓大陸棚の共同開発協定、それから日韓大陸棚特別措置法、この二つが五十三年の六月に施行になったわけでございます。その後日本側、韓国側双方の開発権者の指定などがございまして、実際に本格的な探鉱作業に入りましたのが五十四年の十月からでございます。
○秦豊君 それから、装備局長、経団連の兵器生産委員会のリポートなんか読んでみると、たとえばアトランダムな技術協力というんじゃなくて、包括的な日米兵器共同開発協定というふうなものをオーソライズして、それで政府間のサインを要すると、こういうものを持っていた方がより本格的な開発協力ができるのではないかという有力な意見がありますね。防衛庁としてはどう考えていますか。
さらには、あの日韓大陸棚開発協定はさきに所要の法的措置を完了しているにもかかわらず、いまなおその工事に着手していないのはどうしたことか。 以上の質問諸点に対し、総理と通産大臣より政府施策の現状をそれぞれ具体的に御説明願いたい。 次は、行財政改革について質問いたします。
日韓大陸棚の開発協定がどのように実行されておるかということでございます。 日韓大陸棚共同開発につきましては、所要の手総を経まして、昨年秋から具体的な探鉱作業に着手したところでございます。 すなわち、第五小区域及び第七小区域におきまして、日韓両国の開発権者により、十月末から十二月初旬までの間、物理探査が実施されました。
昭和五十二年に承認された日韓大陸棚共同開発協定がございます。それによると、効力発生後の三カ月以内に各小区域についての開発権者を認可するということになっております。両国の鉱業権者の認可手続は終わっているのですか。また、操業管理者は決定しているのでしょうか。試掘に着手した鉱区というのはどういうところなのか。聞くところによりますと、試掘着手にはかなり手間取っているようでございます。
○説明員(佐藤嘉恭君) 韓国側が単独開発をする危険性があるのではないかという御質問と理解いたしますが、先生御承知のとおり、共同開発区域における開発というのは、南部の開発協定でございますが、協定の第五条によりまして共同の開発事業契約による、こういうことになっておるわけでございます。
外務大臣は、ならないと思う、平和的に話し合いで解決をすると言いますけれども、これは日韓大陸だな共同開発協定以上の大きな問題になる。領有権の問題に目をつぶって通るわけにいかないわけなんだ。
○政府委員(中江要介君) まず、日韓大陸だな協定以上の問題になるだろうということでございますけれども、日韓大陸だな協定の南部共同開発協定につきましては、国会の御審議の過程を通じて申し上をましたように、韓国の主張にも日本の主張にもある程度の国際法上の根拠があったので、これをどう解決するかということであったわけです。